大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第375号

平成24年島根県告示第701号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

平成25年5月17日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)SD松江乃白北店

 松江市乃白北土地区画整理事業区域内110街区、111街区

2意見の概要

(1)意見

大規模小売店舗の新設においては、次の点について十分配慮すること。

ア交通安全対策について、工事箇所が一般道路と近接していることから、運搬車両と一般通行車両等との接触事故や工事現場内での車両及び作業員との接触事故がないよう、工事関係者及び車輛の運転手に対し、交通事故防止について周知徹底すること。

イ乃木地区自治協会及び周辺自治会に十分情報提供を行い、地域で混乱が生じないよう努めること。また、開店後は周辺地域からの苦情に対して適切に対処すること。

ウ届出書に記載されている内容を適正に実施し、環境への影響をできる限り低減するとともに、特に騒音について環境基準や騒音規制法を順守し、周辺の住環境に悪影響を与えないよう努めること。

また、周辺の住環境に悪影響を与えないようにし、周辺住民からの訴えに対しては、真摯に対処すること。なお、冷却塔(クーリングタワー)及び送風機の出力が7.5KW以上あるものについては、騒音規制法第2条第1項の規定による届出をすること。

エ廃棄物の処理及び清掃に関する法律を順守して適正な処理を行い、周辺にごみが散乱しないよう環境美化に努めること。

オ景観法に基づく行為の届け出について、高さが13m又は4階建てを超える、若しくは建築面積が1,000平方メートルを超える建築物の建築等や工作物の建設等を行う場合は、着手の30日前までに届出が必要(届出窓口:景観政策室)。松江市景観計画に景観形成基準を定めているので、計画の概要が決まり次第、早めに事前協議すること。

カ自家用広告物について、1敷地内で表示又は掲出される屋外広告物の合計が10平方メートルを超える場合は許可申請が必要である。広告物、掲出物件の種類により各許可基準があるので、景観政策室に事前協議すること。

キ隣接する道路と店舗出入り口の位置関係及び道路法24条による施工承認について、管理課と協議をすること。

(2)理由

周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。

3縦覧場所

松江市産業経済部産業振興課(松江市末次町86番地)

4縦覧期間

告示の日から1月間

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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