大規模小売店舗立地法附則第5条第1項の規定による変更の届出
島根県告示第428号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定による届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成24年7月13日
島根県知事溝口善兵衛
1届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ラピタきた店
島根県出雲市高岡町1279−1
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社ジュンテンドー
代表取締役社長飯塚正
島根県益田市下本郷町206番地5
(3)変更しようとする事項
ア駐車場の収容台数
(変更前)74台
(変更後)71台
イ廃棄物等の保管施設の容量
(変更前)12立方メートル
(変更後)33立方メートル
ウ大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(変更前)午前9時00分から午後10時00分まで
(変更後)午前9時30分から午後9時00分まで
エ来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)午前9時00分から午後10時00分まで
(変更後)午前9時00分から午後9時30分まで
オ荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
(変更前)午前8時00分から午後10時00分まで
(変更後)24時間
(4)変更する年月日
平成23年4月29日
2届出年月日
平成24年6月28日
3届出及び添付書類の縦覧場所
出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70)
4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地
島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イアの記載事項についての公表の意思の有無
ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ意見の内容
オ意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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