大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第404号

 平成24年島根県告示第378号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法

(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の

規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 平成24年6月29日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

 イオン出雲店

 出雲市渡橋町1066番地外

 

意見

理由
2意見の概要

 周辺に住家の多い店舗西側の第2

駐車場及び店舗北側第6駐車場に

ついては、開放時間を従来どおり

(8時30分から)とすること。

 周辺に住家(アパートなど)が多く隣接

する西側駐車場について、地点C、Dでは

騒音予測が環境基準値内であるものの、

高い数値を示しており早朝から生活環境

への影響が懸念されます。

 一方、菅田店の実績からの自動車での

来客予想数から考えても、9時までの駐車

場台数は店舗北側(第6駐車場を除く)、

南側駐車場及び屋上駐車場で十分対応

可能であると考えます。

3縦覧場所

 出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70番地)

4縦覧期間

 告示の日から1月間

 

お問い合わせ先

中小企業課

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