大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第562号

 平成24年島根県告示第495号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 平成24年10月16日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

 (仮称)ドラッグコスモス白枝店

出雲市白枝町字南芦田953外3筆

 

意見

理由

2意見の概要

 車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう充分な視界を確保すること。  店舗立地予定地周辺は、歩行者・自転車の通行も多い場所である。よって、車両が店舗駐車場から道路へ出る際の歩行者等との接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易にできる環境にしておく必要があるため。

 夜間に行われる荷さばき作業について、届出書記載の騒音対策に合わせ作業方法や工程等を工夫するなど徹底した騒音対策を行うこと。  周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。

 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。  周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。

 工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。

 汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。なお、工事着手前に道路河川維持課職員と道路面の状況等確認の立会いを行うこと。

 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)による。

3縦覧場所

 出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70番地)

4縦覧期間

 告示の日から1月間

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp