大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第222号
平成24年島根県告示第85号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成25年3月29日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドラッグコスモス神門店
出雲市神門町1367番4外6筆
意見 |
理由 |
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1 |
車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう充分な視界を確保すること。 | 店舗立地予定地周辺は、通勤・通学時間帯を中心に多くの車両・歩行者の通行が見込まれる。よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要があるため。 |
2 |
夜間に行われる荷さばき作業について、届出書記載の騒音対策に合わせ作業方法や工程等を工夫するなど徹底した騒音対策を行うこと。 | 周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。 |
3 |
周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。 | 周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。 |
4 |
工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。 汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。 なお、工事着手前に道路管理者と道路面の状況等確認の立会いを行うこと。 |
道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)による。 |
3縦覧場所
出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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