大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第762号
平成23年島根県告示第478号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成23年11月25日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
スーパーセンタートライアル松江店
松江市山代区画整理事業3街区2の一部外
2意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の新設においては、次の点について十分配慮すること。
ア大庭地区自治協会及び周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないよう努めること。また、開店後は周辺地域からの苦情に対して適切に対処すること。
イ環境への影響をできる限り低減するとともに、騒音について環境基準や騒音規制法を順守し、周辺の住環境に悪影響を与えないよう努めること。
ウ早朝・深夜の作業及び空調機器の騒音防止に配慮し、苦情があった場合は事業者の責任において速やかに対処すること。
エ廃棄物の処理及び清掃に関する法律を順守して適正な処理を行い、周辺にごみが散乱しないよう環境美化に努めること。
オ出入口3と隣接する道路の北側市道(矢田井手平線)からの入口と荷さばき専用出入口との位置関係について、市管理課と協議すること。
カ荷さばき場所での搬入車両が複数になる場合は、市道で待機しないこと。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3縦覧場所
松江市産業経済部産業振興課(松江市末次町86番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp