大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定に基づく意見の概要

島根県告示第747号

 平成23年島根県告示第529号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が提出されたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 平成23年11月15日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)テックランド益田店

 島根県益田市高津町七丁目イ1128番48外

2意見を述べる者の氏名

 高津連合自治会

 会長寺戸真史

3意見の概要

 (1)意見の内容

(仮称)テックランド益田店の益田道路191号線交差点から萩方向に約50メートル地点の出入口は閉鎖して頂きたい。

(2)意見を述べる理由

 (仮称)テックランド益田店が進出される地域は益田市の中心的商業地域で、その中心幹線となっているのが191号線です。このたび益田道路の開通を期に、県内外を問わず191号線からの益田道路の利用が増え、時間帯を問わず益田道路と191号線交差点から萩方向に100〜300メートルの交通渋滞が頻繁にあります。

 このような状況下の中、出店計画概要の図面からは益田道路と191号線交差点付近を検討されており、かつ、その出入口の一カ所を交差点から約50メートル付近に予定されています。また、その該当出入口は交差点進入の3車線変更の中にあり交通事故や更なる交通渋滞が懸念され、地元自治会としては大きな不安を感じています。

 1.萩方面から(仮称)テックランド益田店への進入には、歩道上の安全確保しながらの左折が必要で、その為の減速による交通渋滞。

 2.(仮称)テックランド益田店からの益田方面への左折は、3車線の変更区間内であり、益田道路の津和野方面への進入となると萩方面からの車を全面的に止める必要があり交通渋滞、交通事故を招く可能性。

以上の理由を申し上げます。

4縦覧場所

 益田市産業経済部産業支援センター(島根県益田市常盤町1番1号)

5縦覧期間

 告示の日から1月間

 

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