大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第85号

平成23年島根県告示第671号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

平成24年2月17日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

 ファッションセンターしまむら山代店

 松江市山代町字中曽根808ー6外5筆

2意見の概要

(1)意見

大規模小売店舗の新設においては、次の点について十分配慮すること。

ア大庭地区自治協会及び周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないよう努めること。また、開店後は周辺地域からの苦情に対して適切に対処すること。

イ届出書に記載されている内容を適正に実施し、環境への影響をできる限り低減するとともに、特に騒音について環境基準や騒音規制法を順守し、周辺の住環境に悪影響を与えないよう努めること。

ウ早朝・深夜の作業及び空調機器の騒音防止に配慮し、苦情があった場合は事業者の責任において速やかに対処すること。

エ廃棄物の処理及び清掃に関する法律を順守して適正な処理を行い、周辺にごみが散乱しないよう環境美化に努めること。

(2)理由

 周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。

3縦覧場所

 松江市産業経済部産業振興課(松江市末次町86番地)

4縦覧期間

 告示の日から1月間

 

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