大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第814号
平成23年島根県告示第553号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成23年12月20日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ニトリ出雲店
出雲市白枝町字南芦田990番2外
意見 |
理由 |
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1 |
渋滞が予想される場合は、出入口付近における誘導員の配置、誘導看板の設置等により交通事故防止、混乱防止等の措置を講じること。 | 店舗出入口が国道9号バイパス側道沿いの一方通行路であるため、看板・誘導員等により、逆走等による混乱・事故が生じないよう措置を講じておく必要があるため。 |
2 |
自動車騒音軽減のための来客への啓発とともに、従業員や関係者への意識徹底などの対策を図ること。 | 21時以降の場内を走行する自動車のドライバーは、従業員及び関係者がほとんどであるため。 |
3 |
周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。 | 周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。 |
4 |
工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。 汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。 |
道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)による。 |
3縦覧場所
出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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