大規模小売店舗立地法附則第5条第1項の規定による変更の届出
島根県告示第231号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定による届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成24年4月6日
島根県知事溝口善兵衛
1届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
ジュンテンドー知井宮複合店
出雲市神門町783番地
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社ジュンテンドー
代表取締役飯塚正
島根県益田市下本郷町206番地5
(3)変更しようとする事項
ア大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)1,405平方メートル(A棟(ジュンテンドー):1,134平方メートル)
(B棟:271平方メートル)
(変更後)1,263平方メートル(A棟(ジュンテンドー):1,134平方メートル)
(B棟(ファミリーマート):129平方メートル)
イ駐車場の収容台数
(変更前)100台
(変更後)88台
ウ駐輪場の位置
(変更前)A棟:建物北側、B棟:建物北側
(変更後)A棟:建物北側、B棟:建物北東側
エ荷捌き施設の位置
(変更前)A棟:建物北西側、B棟:建物北西側
(変更後)A棟:建物北西側、B棟:建物西側
オ廃棄物等の保管施設の位置
(変更前)A棟:建物西側、B棟:店舗建物内西側
(変更後)A棟:建物西側、B棟:店舗建物外西側
カ大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(変更前)A棟(ジュンテンドー):午前9時00分から午後8時00分まで
(変更後)A棟(ジュンテンドー):午前8時30分から午後8時00分まで
B棟(ファミリーマート):24時間
キ来客が駐車場を利用することができる時間帯
(変更前)午前8時30分から午後10時00分まで
(変更後)24時間
ク駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)5箇所(北側:3箇所、南側:2箇所)
(変更後)7箇所(北側:4箇所、南側:2箇所、西側:1箇所)
ケ荷捌き施設において荷捌きを行うことができる時間帯
(変更前)午前8時00分から午前00時00分まで
(変更後)午前4時00分から午後10時00分まで
(4)変更する年月日
ア、イ、ウ、エ、オ:平成24年11月28日
カ、キ、ク、ケ:平成24年3月28日
2届出年月日
平成24年3月27日
3届出及び添付書類の縦覧場所
出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70番地)
4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地
島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イアの記載事項についての公表の意思の有無
ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ意見の内容
オ意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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