大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第320号

 平成24年島根県告示第231号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 平成24年5月15日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

 ジュンテンドー知井宮複合店

 出雲市神門町783番地

 意見  理由
2意見の概要

 国道9号側出入口付近の見通し確保に配慮し、施設出入り車両と歩道通行者(自転車)との交通事故防止対策を講じること。

 コンビニエンスストアの設置により、朝・夕を中心に多くの車両の出入りが予想される。特に国道9号側の出入口には歩道も設置されていることから、出入口付近の見通しを確保しておかなければ、歩道通行者(自転車)との接触事故等が懸念されるため。

 出入口の設定を検討するなどして、国道9号における渋滞・混雑防止対策に配慮すること。

 国道9号での右折入庫待ち車両による渋滞については、影響無しとの評価であるが、時間帯によってはある程度の渋滞も予想されるほか、出入口付近で入庫車両と出庫車両がはちあわせになるなどの混雑も予想される。そのような場合には、国道9号側の出入口をそれぞれ「入口・出口専用」とするなどの出入口設定も視野に入れて渋滞・混乱防止対策を行う必要があるため。

 夜間・早朝(4:00〜8:00、18:00〜22:00)に行われる荷さばき作業について、通常行う騒音対策に合わせ作業方法や工程等を工夫するなど徹底した騒音対策を行うこと。

 周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。

 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。

 周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。

 工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。

 汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。

 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)による。

3縦覧場所

 出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70番地)

4縦覧期間

 告示の日から1月間

お問い合わせ先

中小企業課

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