大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第232号
平成23年島根県告示第800号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成24年4月6日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
東出雲ショッピングパーク
松江市東出雲町錦新町八丁目1番地2
2意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の変更においては、次の点について十分配慮すること。
ア東出雲町自治連合会及び周辺自治会に十分情報提供を行い、地域で混乱が生じないよう努めること。また、周辺地域からの苦情に対して適切に対処すること。
イ届出書に記載されている内容を適正に実施し、環境への影響をできる限り低減するとともに、特に騒音について環境基準や騒音規制法を順守し、周辺の住環境に悪影響を与えないよう努めること。
ウ早朝・深夜の作業及び空調機器の騒音防止に配慮し、苦情があった場合は事業者の責任において速やかに対処すること。
エ廃棄物の処理及び清掃に関する法律を順守して適正な処理を行い、周辺にごみが散乱しないよう環境美化に努めること。
オ当該区域は、出雲郷東灘・揖屋町西地区計画地区内にあるため、都市計画法第58条の2第2項の規定に基づき、地区計画区域内における行為の届出事項の変更について、行為に着手する日の30日前までに松江市都市計画課まで届出てください。
また、松江市屋外公告物の表示について、設置の2週間前までに松江市都市計画課まで申請してください。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3縦覧場所
松江市産業経済部産業振興課(松江市末次町86番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
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