大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出

島根県告示第799号

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。

 平成23年12月16日

島根県知事溝口善兵衛

1届出の概要

 (1)大規模小売店舗の名称及び所在地

 東出雲ショッピングパーク

 松江市東出雲町錦新町八丁目1番地2

 (2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

 (ア)コーナン商事株式会社

 代表取締役疋田耕造

 大阪府堺市西区鳳東町四丁401番地1

 (イ)協同組合東出雲ショッピングパーク

 理事長岸本正史

 松江市東出雲町錦新町八丁目1番3号

 (ウ)伊藤忠エネクス株式会社

 代表取締役小寺明

 東京都港区芝浦3丁目4番1号

 (3)変更する事項

 ア大規模小売店舗の所在地

 (変更前)島根県八束郡東出雲町錦新町八丁目1番地2

 (変更後)島根県松江市東出雲町錦新町八丁目1番地2

 イ建物設置者の住所

(a)コーナン商事株式会社

 代表取締役疋田耕造

 (変更前)大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1

 (変更後)大阪府堺市西区鳳東町四丁401番地1

(b)協同組合東出雲ショッピングパーク

 理事長岸本正史

 (変更前)島根県八束郡東出雲町錦新町8丁目1ー3

 (変更後)島根県松江市東出雲町錦新町八丁目1番3号

ウ小売業を行う者の住所

 (変更前)

 (a)コーナン商事株式会社

 大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1

 (b)有限会社白銀屋商店

 島根県八束郡東出雲町大字出雲郷1669−1

 (c)越野薬品有限会社

 島根県八束郡東出雲町大字揖屋842

 (d)布々内大輔

 島根県八束郡東出雲町大字揖屋1002−1

 (e)松本理

 島根県八束郡東出雲町大字揖屋1015−2

 (f)オートジョイントコーナン株式会社

 千葉県市川市原木2526−6

 (変更後)

 (a)コーナン商事株式会社

 大阪府堺市西区鳳東町四丁401番地1

 (b)有限会社白銀屋商店

 島根県松江市東出雲町出雲郷1669−1

 (c)越野薬品有限会社

 島根県松江市東出雲町揖屋842

 (d)布々内大輔

 島根県松江市東出雲町揖屋1002−1

 (e)松本理

 島根県松江市東出雲町揖屋1015−2

 (f)オートジョイントコーナン株式会社

 千葉県市川市原木2526−6

 (4)変更の年月日

 平成23年8月1日

2届出年月日

 平成23年12月2日

3届出及び添付書類の縦覧場所

 松江市産業経済部産業振興課(松江市末次町86番地)

4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 (1)意見書の提出先

 松江市殿町1番地

 島根県商工労働部中小企業課

 (2)意見書に記載すべき事項

 ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 イアの記載事項についての公表の意思の有無

 ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

 エ意見の内容

 オ意見を述べる理由

 (3)その他

 意見書に記載する氏名は、自署によること。

 

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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