大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第654号
平成22年島根県告示第435号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成22年11月9日
島根県知事溝口善兵衛
1大規模小売店舗の名称及び所在地
黒田ファッションモール
島根県松江市黒田町字下ノ原440番外
2意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の新設においては、周辺の住環境に対し、特に次の6点について配慮願いたい。
(ア)計画どおりの位置に荷さばき施設入口を設けると、市道船津橋堂田線を北進しカーブを曲がってくる車両は、4トントラックが後退していることに直近まで気付かず危険である。トラック後退時は、カーブに監視者を付けること。
(イ)届出書に記載されている内容を適正に実施し、環境への影響をできる限り低減するとともに、特に騒音等について、環境基準や騒音規制法を順守し、周辺の住環境に悪影響を与えないようにすること。
(ウ)早朝・深夜の作業及び空調機器の騒音防止には特に配慮し、苦情があった場合は、事業者の責任において速やかに対処すること。
(エ)松江市景観計画に景観形成基準を定めています。高さが13mを超える、または、建築面積や築造面積が1,000平方メートルを超える建築物、工作物等の行為は、景観形成基準に適合した届出が必要です。届出書は着手日の30日前までに提出となりますので、早めに松江市都市景観課まで事前の協議をすること。
(オ)自家用広告物について、1敷地内で表示される又は掲出される屋外広告物の合計が10平方メートルを超える場合は許可申請が必要です。広告物、掲出物件により許可基準があります。また、店舗予定地は展望保全区域内であり、広告幕、屋上広告物、直接表示広告物については、当区域の設置基準があります。許可申請書は広告物を設置される2週間前までに提出となります。屋外広告物を設置される際は、松江市都市景観課まで事前の協議をすること。
(カ)出店予定地付近の地盤は軟弱であるため、周辺の市道等公共施設に影響を与えないよう建設にあたること。
(2)理由
周辺に住宅や通学路があり、住環境に悪影響を与えないようにするため。
3縦覧場所
松江市産業経済部商工課(松江市末次町86番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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