大規模小売店舗立地法附則第5条第1項の規定による変更の届出
島根県告示第26号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定による届出があったので、同法第6条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成23年1月14日
島根県知事溝口善兵衛
1届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
GoodDaybyushio医大通店
出雲市塩冶町2125番地1外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社ウシオ
代表取締役牛尾尚正
島根県出雲市塩冶町2125番地1
(3)変更しようとする事項
ア大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(変更前)1,513平方メートル
(変更後)1,969平方メートル
イ駐輪場の位置及び収容台数
(変更前)6台建物南側
(変更後)20台建物南西側、建物北西側
ウ駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(変更前)6か所駐車場1(南西側・南側・東側)、駐車場2(東側・北東側・北側)
(変更後)7か所駐車場1(北西側・南西側・南側・東側)、駐車場2(東側・北東側・北側)
(4)変更する年月日
ア及びイの変更:平成23年8月29日
ウ(駐車場1の北西側出入口の変更に限る。)の変更:平成17年9月1日
ウ(駐車場1の南側出入口の変更に限る。)の変更:平成23年3月20日
2届出年月日
平成22年12月28日
3届出及び添付書類の縦覧場所
出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70)
4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地
島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イアの記載事項についての公表の意思の有無
ウ意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ意見の内容
オ意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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