大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第95号

 平成23年島根県告示第26号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 平成23年2月15日

島根県知事溝口善兵衛

1大規模小売店舗の名称及び所在地

 GoodDaybyushio医大通店出雲市塩冶町2125番地1外

意見

理由

2意見の概要

 渋滞が予想される場合は、駐車場出入口に適宜交通整理員を配置するなどして、円滑な交通の流れを確保するとともに、交通事故防止に万全を期すること。

 店舗面積の拡大に伴う売り出し等により、交通流量の変化が生じることが予測されるため。

 駐車場内での自動車騒音軽減のための来店者への啓発や従業員、関係者の意識の徹底(アイドリング、空ぶかしの禁止など)などの対策を図ること。

 駐車場の隣接地や駐車場の出入口付近に住宅が多いため。

 また、夜間については、一部地点で予測騒音レベルが基準値を超えているため。

 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。  周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。

 工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。

 汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。

 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)による。

3縦覧場所

 出雲市産業観光部産業振興課(出雲市今市町70番地)

4縦覧期間

 告示の日から1月間

 

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