大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出
島根県告示第581号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
平成21年7月28日
島根県知事溝口善兵衛
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
(名称)平田ショッピングセンターViVA
(所在地)出雲市平田町1708−1
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社ラック
(代表取締役)儀満裕
出雲市平田町1708−1
(3)変更した事項
ア.大規模小売店舗の名称
(変更前)ヒラタニュートピア21
(変更後)平田ショッピングセンターViVA
イ.大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
小売業者名 | 住所 | 代表者名 |
---|---|---|
イオン株式会社 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1−5−1 | 岡田元也 |
立石明雄 | 島根県平田市平田町3351−4 | 立石明雄 |
(有)久屋風月堂 | 島根県平田市平田町486−1 | 久屋正義 |
持田安行 | 島根県松江市浜乃木2−2−1 | 持田安行 |
(有)つぼみ |
島根県平田市平田町950−22 | 田中百合子 |
(有)アタゴ写真館 | 島根県平田市平田町892−5 | 田中久雄 |
飯塚征治 | 島根県平田市平田町940−1 | 飯塚征治 |
木佐正史 | 島根県平田市平田町1306 | 木佐正史 |
(有)飯塚時計店 | 島根県平田市平田町951−33 | 飯塚佳久 |
(有)トム | 鳥取県米子市東町141 | 斧谷達道 |
(有)しず商店 | 鳥取県鳥取市南吉方3−403 | 田端治 |
(株)キャンドゥ | 東京都板橋区板橋3−9−7 | 城戸博司 |
小売業者名 | 住所 | 代表者名 |
---|---|---|
株式会社プロジェクト21 | 埼玉県志木市本町2−5−46 | 三上眞知子 |
(株)フーズマーケットホック | 島根県安来市赤江町1448−1 | 長谷川徹 |
株式会社みどり商事 | 鳥取県米子市両三柳1546−1 | 金川裕一 |
有限会社古志薬局 | 島根県松江市西津田町3−6−9 | 古志勝俊 |
有限会社貴光 | 島根県雲南市木次町里方30−2 | 錦織敏昭 |
丸忠株式会社 | 島根県斐川町直江5394 | 金山恒義 |
(有)つぼみ | 島根県出雲市国富町823-2 | 田中百合子 |
吉岡知子 | 島根県松江市東津田町2238-26 |
(4)変更の年月日
平成21年6月5日
2.届出年月日
平成21年7月16日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
出雲市産業観光部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番地
島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所
(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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