大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定による変更の届出

島根県告示第293号

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。

 平成22年4月13日

島根県知事溝口善兵衛

1届出の概要

(1)大規模小売店舗の名称及び所在地

 (名称)メガセンタートライアル出雲店・デパートパラオ

 (所在地)島根県出雲市今市町259番地1

(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

(ア)株式会社みよしや

 (代表取締役)三吉廣善

(イ)協同組合出雲ショッピングセンター

 (代表理事)伊藤重夫

(ウ)イオン株式会社

 (代表取締役)岡田元也

(3)変更しようとする事項

 ア.駐車場の位置及び収容台数

 (変更前)668台:店舗北側・西側・南側、立体駐車場、屋上階

 (変更後)613台:店舗北側・南側、立体駐車場、屋上階

 イ.駐車場の自動車の出入口の数及び位置

 (変更前)10か所:店舗北側・西側・南側、立体駐車場、屋上階

 (変更後)7か所:店舗北側・南側、立体駐車場、屋上階

(4)変更する年月日

 平成22年12月1日

2届出年月日

 平成22年3月31日

3届出及び添付書類の縦覧場所

 出雲市産業観光部商工振興課(島根県出雲市今市町70)

4意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

(1)意見書の提出先

 松江市殿町1番地

 島根県商工労働部中小企業課

(2)意見書に記載すべき事項

 ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 イ.アの記載事項についての公表の意思の有無

 ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

 エ.意見の内容

 オ.意見を述べる理由

(3)その他

 意見書に記載する氏名は、自署によること。

 

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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