大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第735号
平成21年島根県告示第689号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成21年10月23日
島根県知事溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ホームプラザナフコ北出雲店
島根県出雲市江田町47-4
意見 | 理由 | |
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1 | 荷捌き時などの騒音の軽減について、施設の整備や職員、関係者の意識徹底(アイドリング、空ぶかしの禁止など)を図ること。 |
周辺には、事業所(老人ホーム)などが存在するため。 また、特に夜間には光害発生の懸念があるため。 |
2 | 看板等の照明について、方向角度を調整し、周辺地域への光害が発生しないように配慮すること。特に深夜に点灯する場合は、可能な限り照度を落とすなど配慮すること。 | 周辺には、事業所(老人ホーム)などが存在するため。 また、特に夜間には光害発生の懸念があるため。 |
3 | 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。 | 周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。 |
4 | 交通事故防止等 | 家具館の開店時及び売り出し等により、交通流量の変化が生じ渋滞が予想される場合には、駐車場出入り口に交通整理員を配置するなどして、円滑な交通の流れを確保するとともに、交通事故防止に万全を期すること。
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5 | 工事に伴う工事車両の出入り口の際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。 汚損・破損が生じた場合には、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。
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道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)による。 |
3.縦覧場所
出雲市産業観光部商工振興課(出雲市今市町70)
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
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