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大規模小売店舗立地法の規定による新設の届出

島根県告示第247号
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定による届出があったので、同条第3項の規定により次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。
なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。
令和元年9月20日
島根県知丸山達也
1.届出の概要
(1)大規模小売店舗の名称及び所在地
グッディー木次島根県雲南市木次町下熊谷1521番外
(2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社ウシ代表取締牛尾篤島根県出雲市塩冶町2125番地1
(3)大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び代表者の氏名並びに住所
株式会社ウシ代表取締牛尾篤島根県出雲市塩冶町2125番地1
(4)大規模小売店舗の新設をする日
令和2年5月10日
(5)大規模小売店舗内の店舗面積の合計
1,698平方メートル
(6)大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
ア.駐車場の位置及び収容台数
61台(建物北側及び建物西側敷地)
イ.駐輪場の位置及び収容台数
15台(建物西側)
ウ.荷さばき施設の位置及び面積
82.5平方メートル(建物北側及び北東側並びに西側)
エ.廃棄物等の保管施設の位置及び容量
24.0立方メートル(建物東側)
(7)大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
ア.大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
午前9時から午後8時まで
イ.来客が駐車場を利用することができる時間帯
午前8時30分から午後8時30分まで
ウ.駐車場の自動車の出入口の数及び位置
3か所(駐車場No.1:北側及び西側、駐車場No.2:北側)
エ.荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
午前6時から午後9時まで(施設No.1及びNo.2)
午前5時から午前8時まで(施設No.3)
2.届出年月日
令和元年9月9日
3.届出及び添付書類の縦覧場所
雲南市産業観光部商工振興課(雲南市木次町里方521番地1)
4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等
(1)意見書の提出先
松江市殿町1番島根県商工労働部中小企業課
(2)意見書に記載すべき事項
ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
イ.アの記載事項についての公表の意思の有無
ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地
エ.意見の内容
オ.意見を述べる理由
(3)その他
意見書に記載する氏名は、自署によること。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp