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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第618号
平成30年島根県告示第409号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成30年9月11日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
SUPECENTEPLANT出雲島根県出雲市塩冶町字善光寺1291番外
2.意見を述べる者の氏名及び住所
塩冶自治協会会板倉重島根県出雲市塩冶町803‐2
塩冶地区土木委員会委員矢田光島根県出雲市塩冶町803‐2
塩冶地区交通安全対策協議会会飯國重島根県出雲市塩冶町803‐2
3.意見の概要
(1)意見の内容
ア.騒音への配慮
(ア)室外機等の設備機器の騒音で、周辺の住民に迷惑をかけないこと。
(イ)店外のスピーカーのアナウンスは、午後8時以降は止めること。
(ウ)夜間にエンジンをかけたままの駐車は止めること。
(エ)早朝夜間の廃棄物収集作業は止めること。
イ.照明の配慮
(ア)防犯上の配慮の為、夜間営業中は店舗周辺を照明すること。
(イ)夜間営業終了後は、店舗周辺の照明により住民の生活に迷惑をかけないよう配慮すること。
ウ.交通への配慮
(ア)店舗北側の道路(市道塩冶38号線)は、朝7時30分から8時10分までの間中学生・高校生の通学路になっており、事故の防止及び交通の混雑を避けるため、始業を午前9時以降にすること。
(イ)店舗北側の入口は、周辺生活道路の混雑を避けるため、買い物客車両の進入を禁止し、出口専用にすること。
エ.地域と店舗側との連携
苦情に対する責任者を明確にし、連絡先を塩冶自治協会へ報告すること。
(2)意見を述べる理由
今回計画されているプラントの店舗は、店舗面積約7,900平方メートル、駐車場台数約460台の大規模なものである。塩冶地区住民にとって買い物の便が良くなると同時に、住みよい環境が壊されるのではないかと不安な一面もある。

住民の快適な生活環境を維持するため、意見を提出する。
4.縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(島根県出雲市今市町70)
5.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp