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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第660号
平成30年島根県告示第409号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成30年10月9日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
SUPECENTEPLANT出雲島根県出雲市塩冶町字善光寺1291番外
2.意見の概要
(1)大量の通学自転車に対し、指針に沿った安全を確保する対策の実施が必要。
(2)交差点A、C附近で予想される交通渋滞対策、特に指針が求めている来店経路で右折待ち渋滞を回避する対策とその実施が必要。
(3)休日の出雲市休日・夜間診療所への車両の出入りの影響を加味し渋滞回避策の提示とその実施が必要。
(4)平日、休日とも、ピーク時に交差点Cに北側から来る車両の開店による影響が全く同一とするなど、少なくとも2点前提条件に誤りがある可能性が高く、これらの前提条件を用いたシミュレーション結果に基づく渋滞予測の見直しが必要。
(5)出入3は指針に反することなく出庫出来る出庫経路が設定出来ないため、左折入庫専用とすることが必要。
(6)深夜・早朝営業を可能とする24時間オープンで許可申請を行っている以上、指針に沿った深夜・早朝営業に対する対策を明示することが必要。
3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(島根県出雲市今市町70)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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