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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第644号
平成30年島根県告示第409号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成30年10月2日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
SUPECENTEPLANT出雲島根県出雲市塩冶町字善光寺1291番外
2.意見の概要
ア.交通対策について
(ア)店舗の出入り口及び駐車場内での事故防止のために、適切な誘導対策を講じられたい。
(イ)店舗敷地北東側鉄道高架下の無信号交差点を通過する通学生約760人の安全確保及び付近の交通渋滞解消のために、関係行政機関に意見具申するなど、万全の交通安全対策を講じられたい。
イ.24時間営業の短縮について
出店予定地は、もともと大規模な集客施設が想定されていない土地柄で、周辺にはすでに大規模な出雲市営住宅や一般の住宅が隣接しており、深夜営業で発生する各種の騒音は、隣接住民の安住を損ねることになること、また、通学生の通学時間帯の事故を回避するなどの観点から、営業時間の短縮に向けて配慮されたい。
ウ.防犯カメラの設置について
店舗の各出入り口付近に防犯カメラを設置し、敷地内に出入りする車両や来店者等の事故防止策を講じられたい。
3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(島根県出雲市今市町70)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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