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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第659号
平成30年島根県告示第409号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成30年10月9日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
SUPECENTEPLANT出雲島根県出雲市塩冶町字善光寺1291番外
2.意見の概要
(1)店舗北側の鉄道高架下道路(市道塩冶38号線)に歩道を設置すること。
(2)店舗北側の鉄道高架下道路(市道塩冶38号線)に設置される、駐車場の出入口3の右折入庫を禁止すること。
(3)通学時間帯の荷さばき所への車両の出入りを禁止すること。
(4)営業時間を明確にし、営業時間に基づいた対策を示すこと。
3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(島根県出雲市今市町70)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
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