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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第116号
平成30年島根県告示第718号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成31年2月22日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドラッグコスモス東津田島根県松江市東津田町1241番1外
2.意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の新設においては、次の点に十分配慮すること。
ア.津田地区町内会・自治会連合会及び周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないようにすること。
イ.届出書に記載されている内容を適正に実施し、周辺環境への影響をできる限り低減すること。
ウ.騒音規制法及び振動規制法に定める特定施設を設置する際には、工事に着手する30日前までに届け出ること。
エ.騒音規制法及び振動規制法に定める特定建設作業を実施する際には、工事に着手する7日前までに届け出ること。
オ.騒音等について、環境基準や騒音規制法を遵守し、特に早朝・深夜の時間帯において周辺の生活環境に悪影響を与えないようにすること。万一、周辺住民から騒音等について苦情があった場合は、周辺住民と協議のうえ、発生源対策、防音対策等を速やかに行うこと。
カ.隣接する市道国道根屋線にて道路内工事がある場合には、事前に松江市管理課と協議のうえ、道路法第24条による道路工事施行承認申請を行うこと。また、上下水道管等、占用物件が発生する場合は道路占用許可申請を行うこと。
キ.隣接する市道と店舗出入口の位置関係については、松江市管理課と協議を行うこと。
ク.建設予定地前道路は、津田小学校及び松江第四中学校の通学路にあたるため、工事期間中の登下校時における安全対策を行うこと。
ケ.建設工事開始前には、事前に津田小学校、松江第四中学校及び津田公民館等への工事開始等の情報提供を行うこと。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
松江市産業経済部商工企画課(島根県松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp