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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第762号
平成30年島根県告示第699号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成30年12月4日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ダイレックス出雲島根県出雲市渡橋町御前12‐3

2.意見の概要

(1)区域周辺道において交通渋滞が発生しないよう公安委員会、各道路管理者等と協議のうえ対策を講じること。

 

(2)車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易に出来るよう十分な視界を確保すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)店舗開店直後などの繁盛期には、適宜、交通整理員を配置するなど、十分な渋滞対策を講じること。

(1)平素から交通量の多い国道184号のほか、開店後は、周辺の市道においても交通量の増加が予想されるため、混乱・事故が生じないように対策を講じておく必要がある。
(2)店舗北側の国道184号は平素より交通量は多く、一般交通も含めて特に朝夕には多くの歩行者・自転車の通行も見込まれる。
よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要があるため。
また、駐車場から道路に進出する車両等に対し、標示等により停止を促す措置を講じる必要がある(駐車場が歩道に面しているため、出入り口付近に歩道手前で停止を促す措置を講じること。)。
(3)平素より多くの来客が見込まれる際は、車両を停滞させることなく、安全かつ円滑に進行させるため、適宜、交通整理員の配置が必要であるため。
(1)店舗改装工事に伴う工事車両の出入りの際に、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。
道路に汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。
なお、工事着手前に各道路管理者と道路面の状況等確認の立会いを行うこと。
(2)道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。

(1)道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。

 

 

 

(2)道路法第32条(道路の占用の許可)による。

(1)店舗立地場所は、騒音規制法及び振動規制法に基づく地域指定された指定地域内にあり、著しい騒音・振動を発生する施設を設置する場合は「特定施設設置届出書」を提出すること。
(2)早朝の荷さばき作業による騒音について、通常行う騒音対策にあわせ徹底した騒音(防音)対策を行うこと。また、搬入車両について近隣住民の安眠を妨害することがないよう検討し実施すること。
長時間使用する室外機、受電設備等の稼働時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。早朝及び夜間における近隣住民の安眠を妨害することがないよう防音対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕すること。
敷地内に照明等設置する時は周辺の住宅に影響を与えないよう十分配慮すること。
店舗に設置される排気施設について、排出される臭気が近隣住民の生活に支障を生じさせないよう配置や構造に配慮すること。
(3)周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を行うこと。
周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解決に向け努力すること。

(1)騒音規制法及び振動規制法による。

 

(2)周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。

3縦覧場所
出雲市経済環境部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
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E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp