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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第261号
平成28年島根県告示第93号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成28年4月1日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
スーパーセンタートライアル出雲白枝島根県出雲市白枝町字壱丁田419番1外29筆

2.意見の概要
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(1)工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路・水路が汚損・破損しないよう注意すること。
また、道路・水路が破損、汚損した場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、原形に復旧すること。
なお、工事着手前に道水路管理者と道路面の状況等確認の立会いを行うこと。

(2)出入口3に関して、市道高松296号線の工事が必要な場合は、道水路管理者と協議すること。

(3)道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。

(4)里道に、建物、塀などの構造物を設置しないこと。

また、里道を駐車場にして、通行を妨げないこと。
里道に損傷がないようにすること。
開発道路の横断にあたっては、注意喚起を促すこと。

(1)道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58号(原因者負担金)による。

 

 

(2)道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)による。

 

(3)道路法第32条(道路の占用の許可)による。

(4)出雲市普通河川道路等管理条例第3条(行為の禁止)による。

2

(1)夜間から早朝(23時から6時)に行われる荷さばき作業による騒音について、通常行う騒音対策に合わせ、作業方法や工程等を工夫するなど徹底した騒音対策を行うこと。また、深夜・早朝に出入りする搬入車輌について、近隣住民の安眠を妨害することがないよう経路や時間等について、検討・採用すること。

(2)長時間使用する室外機、受電設備等の稼動時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。特に深夜から早朝にかけて、近隣住民の安眠を妨害することがないよう、防音壁を設置するなど、必要な対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕すること。

(3)敷地内に設置される照明により、周辺の住宅等に影響を与えないよう、設置及び運営にあたっては、十分に配慮すること。

(4)店舗に設置される排気施設について、排出される臭気が近隣住民の生活に支障を生じさせないよう、配置や構造に配慮すること。

周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
3

(1)開発区域周辺道において交通渋滞が発生しないよう公安委員会、各道路管理者等と協議のうえ対策を講じること。

 

(2)車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう十分な視界を確保すること。

 

 

 

(3)店舗北側(国道9号方面)からの出入りについては、出入口付近に誘導看板等を設置のうえ、交通事故防止、混乱防止等の措置を講じること。

 

(4)店舗開店直後などの繁盛期には、適宜、交通整理員を配置するほか、臨時駐車場を確保するなど、十分な渋滞対策を講じること。

 

 

 

 

 

(5)敷地内の「公衆用道路」と「開発道路」が交差する場所については、注意喚起・誘導看板や路面標示等の対策を講じること。また、「公衆用道路」の利用が想定される地域住民に対し、通行する上での注意点等について必要な説明を行うこと。

 

 

周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。

 

 

(6)開店後も、実際の渋滞状況や交通安全諸問題の発生に応じて、必要な措置を継続して講じること。

(1)国道9号のほか、店舗西側の市道においても通行車両が多いことが予想されることから、混乱・事故が生じないように対策を講じておく必要がある。

(2)店舗立地予定地周辺では、朝夕に限らず多くの歩行者・自転車の通行が見込まれる。よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要がある。
また、駐車場から道路に進出する車両等に対し、標示等により停止を促す措置を十分に講じる必要がある(駐車場が歩道に面しているため、出入り口付近に歩道手前で停止を促す措置を講じること)。

(3)右折(対向車通過)待ちの車両等による慢性的な交通渋滞や追突等の交通事故が発生しないよう、かつ、来客車両が計画されている進入・進出経路を通行するよう適切な案内看板・標示等の設置が必要である。

(4)平素より多くの来客が見込まれる際は、車両を停滞させることなく、円滑に進行させるため、適宜、交通整理員の配置が必要となる。
また、既設の駐車スペースだけでは足りず、交通渋滞を招くおそれもあるため、臨機に必要十分な駐車スペースを適切な位置に確保し、渋滞緩和の措置を講じる必要がある(臨時駐車場と店舗を結ぶ動線について、「道路幅員が狭い」・「歩道等により歩行者と車が分離されていない」等の事情がある場合は、必要に応じて、誘導員の配置や誘導看板の設置等を検討し、混乱や接触事故の発生を防止すること)。

 

(5)駐車場内で「公衆用道路」が「開発道路」を横断する状況となっており、駐車場内を頻繁に人・車が移動する中、農耕車等が「公衆用道路」を通行することが想定される。駐車場内を移動する人・車は、農耕車等の走行を想定していないため、出会頭等交通事故の発生が懸念される。
よって、ハード面では「公衆用道路」と「開発道路」を視覚的に識別するため、また、人・車が誤って「公衆用道路」に進出しないための注意喚起・誘導看板や路面標示等を設置する必要がある。

加えて、ソフト面では、「公衆用道路」の利用が想定される地域住民に対して、交通安全上の必要な説明を行い、理解と協力を求める必要がある。

 

(6)開店後、交通渋滞や交通安全等諸問題が発生した場合は、周辺地域の生活環境の保持のため、関係機関・団体等との連携を図るなど、迅速かつ適正な対処が必要である。

3.縦覧場所
出雲経済環境商工労働課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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