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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第100号
平成28年島根県告示第24号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成28年2月12日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ホームプラザナフコ平田出雲市平田町1610番地外

2.意見の概要
意見 理由
工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路・水路が汚損・破損しないよう注意すること。
また、道路・水路が破損、汚損した場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、原形に復旧すること。
なお、工事着手前に道水路管理者と道路面の状況等確認の立会いを行うこと。
道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
出入口2に関して、藪崎南北幹線の工事が必要な場合は、道水路管理者と協議すること。
進入路設置について、用水路管理者と協議すること。
既設進入路について、道水路管理者と協議すること。
道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)による。
出雲市普通河川道路等管理条例第5条(行為の制限及び使用等の許可)による。
道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。 道路法第32条(道路の占用の許可)による。
長時間使用する室外機、送風機の稼動時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること
。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕等の措置を講ずること。
資材館南側の通路を走行する車輛による走行音が、隣接する住宅に影響を与えないよう、対策を講ずること。また、建物の壁面による反射の影響も考慮し、必要に応じて遮音壁を設置するなど対策を検討すること。
敷地内に設置する屋外照明により、周辺の住宅等に影響を与えないよう、設置及び運営にあたっては、十分の配慮すること。
周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を行うこと。
周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。
周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。
騒音規制法に基づき、建物に設置される設備の種類や能力により、特定施設設置の届出をすること。 事業実施に伴い、届出をする必要があるため。

3.縦覧場所
出雲市経済環境部商工労働課(出雲市今市町70)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp