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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第738号
平成27年島根県告示第670号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年11月10日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドン・キホーテ出雲島根県出雲市姫原町551-1外

2.意見の概要
意見 理由
 店舗改装工事に伴う工事車両の出入りの際に、積載物の落下などにより道路の汚損・破損のないよう注意を喚起すること。
道路に汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。
なお、工事着手前に各道路管理者と道路面の状況等確認の立会いを行なうこと。
 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
 道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。  道路法第32条(道路の占用の許可)による。
 駐車場出入り口に交通整理員を配置し、適切な交通安全を確保すること。  国道9号BP・出雲市道体育館西高岡線等に通行車両が、増加することが予想され、渋滞・事故が生じないよう対策を講じておく必要があるため。
 開発区域周辺道において交通渋滞が発生しないよう公安委員会、各道路管理者等と協議のうえ対策を講じること。  国道9号出雲バイパスのほか、店舗周辺の市道においても通行車両が多いことが予想されることから、混乱・事故が生じないように対策を講じておく必要がある。
 車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう十分な視界を確保すること。  店舗立地予定地周辺には、小学校の通学路に指定されている路線もあるほか、一般交通も含め、朝夕には多くの歩行者・自転車の通行が見込まれる。
よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要がある。
また、駐車場から道路に進出する車両等に対し、標示等により停止を促す措置を十分に講じる必要がある(特に駐車場が歩道に面している場所については、出入り口付近に、歩道手前で停止を促す措置を講じること。)。
 店舗東側からの車両の出入りについては「左折イン」、「左折アウト」を基本とし、案内看板・標示等の設置を検討するなど、交通渋滞緩和、交通事故防止の措置を講じること。  開店・閉店時刻の変更に伴い、交通流量が変化することも考えられる。
国道9号バイパス方面から南進・右折して駐車場へ入ろうとする車両が、対向車通過待ちのため路上に停止すれば、交通渋滞や交通事故の要因となり得る(特に出入口1、2については、交差点から近い位置にあるため、適切な案内看板・標示等の設置を検討するなど、円滑な交通流を確保するとともに、交通事故防止に万全を期すこと。)
 店舗開店直後などの繁盛期には、適宜、交通整理員を配置するほか、臨時駐車場を確保するなど、十分な渋滞対策を講じること。  平素より多くの来客が見込まれる際は、車両を停滞させることなく、円滑に進行させるため、適宜、交通整理員の配置が必要となる。
また、既設の駐車スペースだけでは足りず、交通渋滞を招くおそれもあるため、臨機に必要十分な駐車スペースを適切な位置に確保し、渋滞緩和の措置を講じる必要がある。
 長時間使用する空調室外機等の稼動時に発生する騒音について、近隣住民の安眠を妨害することがないよう、防音及び防振対策を講ずること。
また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕等の措置を講ずること。
開店時等において、周辺道路が大変混雑するものと予想される。渋滞に伴って騒音等が発生しないよう、必要な対策を講ずること。
夜間、駐車場に出入りする自動車等により、近隣住民の安眠を妨害しないよう、必要により騒音対策を行うこと。
 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。  周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。
10  開店時間及び1階駐車場の利用時間が24時間であることから、若者等が駐車場等にたむろして騒ぐことのないよう、また、深夜徘徊など若者等の溜まり場とならないよう青少年の健全育成に努めること。  青少年の健全育成に悪影響を及ぼす懸念があるため。

3.縦覧場所
出雲経済環境商工労働課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
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