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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第368号
平成28年島根県告示第18号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成28年5月13日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ダイレックス乃白島根県松江市乃白町2009番外
2.意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の新設においては、次の点に十分配慮すること。
ア.乃木地区自治会連合会及び周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないようにすること。
イ.届出書に記載されている内容を適正に実施し、環境への影響をできる限り低減するとともに、特に騒音等について、環境基準や騒音規制法を遵守し、周辺の住環境に悪影響を与えないようにすること。
ウ.廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、適正な処理を行うこと。また周辺にごみが散乱しないよう環境美化に努めること。
エ.景観法による届出については、平成28年2月25日届出済であるが、届出内容に変更が生じる場合は、松江市まちづくり文化財課景観政策係まで協議を行うこと。また、行為を完了したときは、「景観計画区域内における行為完了届(様式第3号の2(条例第8条の2関係))」を提出すること。
オ.屋外広告物法による申請については、平成28年3月14日申請済であるが、申請内容に変更が生じる場合は、松江市まちづくり文化財課景観政策係まで協議を行うこと。また、屋外広告物の設置を完了したときは、「屋外広告物設置完了届(様式第7号(条例第10号))」を提出すること。
カ.建築物の計画及び整備に当たっては、以下の関係法令を遵守し適切な手続を行うこと。
建築基準法、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)、松江市ひとにやさしいまちづくり条例
キ.隣接する市道にて道路内工事がある場合は、道路法第24条による施工承認申請について、松江市管理課と協議を行うこと。
ク.出入口については、側溝改修等必要な処置を講じること。また、施工にあたっては、松江市管理課と協議の上、道路法第24条による施工承認申請を行うこと。
ケ.近隣に小学校・中学校があり、通学路にも近いことから、児童・生徒の健全育成に向けた対策を講じること。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
松江市産業観光部商工企画課(松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp