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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第618号
平成27年島根県告示第535号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年9月4日
島根県知善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)イオンモール出出雲市渡橋町1066番地外
2.意見を述べる者の氏名及び住所
田村道島根県出雲市大塚町982
3.意見の概要
(1)意見の内容
国道9号出雲バイパスの渋滞対策の徹底について
ア.バイパスから直近で店舗進入口となっているが、入庫待ちスペースが狭く、バイパスへ入庫待ち行列が発生しやすい。
イ.店舗進入口は交差点からきわめて近く、入庫待ち行列車両発生は交差点にも及ぶ恐れがある。交差点付近の混雑は、東西南北交通の渋滞を誘発する。店舗進入口はバイパス交差点から離れた地点に変更を求める。あるいは、公道から直接進入ではなく、回遊させ、極力バイパスの混雑を避けてほしい。
ウ.バイパス渡橋北交差点から右折して店舗進入を行う車両の規制が無ければ、右折待ちの車両による渋滞は避けられない。右折による進入規制を求めたい。大田市方面(西方面)からの車両はかなり手前から国道9号へ誘導し、左折での店舗進入を図るべき。
(2)意見を述べる理由
国道出雲バイパスは、出雲市の東西交通の根幹をなす道路である。この国道9号バイパスの渋滞発生は、観光客等の交通利便に悪影響を及ぼし、島根県全体にも影響するであろう。
周辺地域のみならず、地域経済に及ぼす影響も生ずる。かつ、県立中央病院、島根大学医学部付属病院をはじめ出雲大社・日御碕観光にアクセスするメイン道路でもあり、緊急車両や観光客車輛の通行に影響がないように是が非でも渋滞が発生してはならない環境にある。
イオンは、9号バイパスの現状を承知のもと設計しているわけだが、それにしても渋滞発生が明らかに推測できる。その重要交差点付近から直接進入させる計画は、地域の生活経済に少なからずマイナス影響を起こすだけに、日本を代表するメガ大型店のイオンにはその対策をぜひ講じていただきたい。県には指導していただきたい。
4.縦覧場所
出雲経済環境商工労働課(島根県出雲市今市町70)
5.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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