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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第697号
平成27年島根県告示第535号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年10月20日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)イオンモール出島根県出雲市渡橋町1066番地外
2.意見を述べる者の氏名及び住所
浜山公園通商工振興澄川達島根県出雲市渡橋町1051番地1
3.意見の概要

(1)意見の内容
店舗周辺地域で営業活動を行っている商業者等の事業者に対し、周辺道路の新たな渋滞の発生や交通安全上の新たな支障の発生などにより、業務上の利便を損なうことが無いよう、次により意見を述べます。
(ア)国道9号出雲バイパス渡橋北交差点から、副道に西進し、駐車場出入口に至るまでの距離が短いため、渡橋北交差点の西進車両が渋滞する恐れがある。また、店舗北西側立体駐車場への入出車両と店舗西側平面駐車場への入出車両が、合流交差することから、店舗北側は渋滞を起こす懸念があるので、立体、平面駐車場共に出入り口を変更するなどの対応をお願いしたい。
(イ)市道四絡147号線は、道路拡幅や点滅信号機から通常信号機への変更が計画されているが、出店車両の71パーセント%が通過すると想定されており、渋滞が起きることは避けられないため、交通整理員の配置等により円滑な車両通行に努められたい。
(ウ)市道四絡147号線から東伸する市道大津新崎渡橋線、また、同147号線から西伸する道路は、迂回路として渋滞が起きることは避けられないが、現状は幅員が狭く交通安全上問題であり対策を講じられたい。
(エ)市道四絡146号線は、店舗に隣接する部分の拡幅等が計画されているが、国道9号線有原交差点に接する北、南側道路は、右折車線が無いため従来から渋滞が発生している。今後通行車両が増えれば一層の大渋滞が発生することが懸念されるので、南進、北進ともに右折レーンを新設するなどの対策を講じられたい。
(オ)市道四絡146号線の北側バイパス付近においても、渋滞の発生と渋滞迂回車両が副道を経由し、市道高松161号線を国道9号へ向けて南進することが想定される。同路線は幅員が狭くイオン天神店(食品館)の開店によって通行車両が増加し、事故の発生が頻発していることから、交通安全上問題であり対策を講じられたい。
(カ)県道出雲大社線と市道四絡147号線との交差点は、店舗入出店車両の多くが交わるため、大渋滞が発生することは避けられない。このため、県道を南進する車両の同交差点の右折を禁止するなど必要な対策を講じられたい。
(キ)店舗に接する県道出雲大社線の沿線は、小売、サービス業など多くの事業者が営業をしている。周辺道路の新たな交通渋滞の発生や事業者敷地内への無断駐車など、業務上の利便を損なうことが無いよう、必要な対策を講じられたい。
(2)意見を述べる理由
国道9号出雲バイパスと国道9号線、県道出雲大社線は、地域住民の主要生活道路であるとともに、市内経済、観光産業の基幹道路である。
近年は、出雲大社の遷宮効果により、渡橋北交差点、渡橋中央交差点を中心に出雲大社に向けて、北進する車両が増加しており、特に、観光シーズンには消防本部北交差点から西進車線は頻繁に交通渋滞が生じている。
このような中で、渡橋北交差点、渡橋中央交差点を中心に同店への来店車両が加わることによって、慢性的な交通渋滞を引き起こすことが強く懸念される。
また、近隣地域の渋滞を避ける迂回車両が増加し、周辺道路の交通体系全般に重大な影響を及ぼすとともに、消防、救急などの緊急機能への弊害も懸念され、交通安全上支障をきたすことが想定される。
このことは、周辺地域で営業活動を行っている事業者等の活動に悪影響を及ぼし、業務上の利便が大きく損なわれる恐れがある。
以上の理由により、意見を述べるものである。
4.縦覧場所
出雲経済環境商工労働課(島根県出雲市今市町70)
5.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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