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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第687号
平成27年島根県告示第535号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年10月16日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)イオンモール出島根県出雲市渡橋町1066番地外
2.意見を述べる者の氏名及び住所
出雲商工会議三吉庸島根県出雲市大津町1131番地1
3.意見の概要
(1)意見の内容
ア.店舗周辺の交通環境等の悪化への対応について
(ア)店舗北側出入口の変更等
国道9号出雲バイパス渡橋北交差点から、副道に西進し、駐車場出入口2に至るまでの距離が短いため、ピーク時に渡橋北交差点の西進車両が渋滞する恐れがある。また、店舗北西側立体駐車場への入出車両と店舗西側平面駐車場への入出車両が、合流交差することから、店舗北側は大渋滞を起こす懸念がある。
ついては、立体、平面駐車場共に出入り口の変更等の検討をお願いしたい。
(イ)市道四絡147号線等
a.市道四絡147号線は道路拡幅や、店舗南側の交差点については点滅信号機から通常信号機への変更が計画されているが、出店車両の71%が通過すると想定されており、渋滞が起きることは避けられない。
ついては、交通整理員の配置等により円滑な車両通行に努められたい。
b.市道四絡147号線から東伸する市道大津新崎渡橋線、また、同147号線から西伸する道路は、迂回路として渋滞が起きることは避けられないが、現状は幅員が狭く交通安全上問題である。
ついては、効果的な対策を講じられたい。
(ウ)店舗南側の交差点
県道出雲大社線と市道四絡147号線との交差点は、店舗入出店車両の多くが交わるため、大渋滞が発生することは避けられない。
ついては、県道を南進する車両の同交差点の右折を禁止するなど効果的な対策を講じられたい。
(エ)市道四絡146号線
市道四絡146号線は、店舗に隣接する部分については拡幅等が計画されているが、国道9号線有原交差点に接する北、南側道路は、いずれも右折車線が無いため従来から渋滞が発生している。今後通行車両が増えれば一層の大渋滞が発生することが懸念される。
ついては、南進、北進ともに右折レーンを新設するなど効果的な対策を講じられたい。
(オ)市道高松161号線
市道四絡146号線の北側バイパス付近においても、ア(ア)に前述した渋滞の発生が懸念され、さらに渋滞を避ける車両が副道を経由し、市道高松161号線を国道9号へ向けて南進することが想定される。同路線は幅員が狭くイオン天神店(食品館)の開店によって通行車両が増加し、事故の発生が頻発していることから、交通安全上問題である。
ついては、効果的な対策を講じられたい。
イ.住環境の維持について
(ア)環境基準等の順守
駐車場に隣接する住宅等があるので、届出に記載されている内容を適正に実施し環境への影響を出来る限り低減すること。特に駐車場を利用できる時間帯が、早朝から深夜に及ぶことから、騒音、悪臭等について環境基準や騒音規制について法を順守し周辺の住環境に悪影響を与えないように努められたい。なお、早朝、深夜の環境には十分注意し、苦情等があった場合は、事業者の責任において、速やかな対処を願いたい。
(イ)青少年の健全育成
駐車場の利用時間が午後11時30分までと深夜にかかるため、閉店時に若者等が駐車場にたむろして騒ぐことのないよう、また、深夜徘徊など若者等の溜り場とならないよう青少年の健全育成に努められたい。
ウ.周辺事業者への配慮について
(ア)周辺事業者の雇用確保
このたびの増設により、パート、臨時雇用者がテナントを含め千人を超えると想定され、出雲市経済にとっては、相当程度の効果が期待される一方で、地元事業者での人手不足や事業者間での従業員異動等が生じる事が懸念される。
ついては、一時的な時給金額の引き上げ等により、周辺事業者の雇用確保や雇用継続が困難となることが無いよう配慮願いたい。
(イ)周辺事業者の業務上の利便性確保
店舗に接する県道出雲大社線の沿線は、小売、サービス業など多くの事業者が営業をしている。
ついては、周辺道路の新たな交通渋滞の発生や事業者敷地内への無断駐車など、業務上の利便を損なうことが無いよう、必要な対策を講じられたい。

(2)意見を述べる理由
店舗に近接する、国道9号出雲バイパスと国道9号線、県道出雲大社線は、地域住民の主要生活道路であるとともに、島根県東部の物流や観光など経済、観光産業の基幹道路である。
近年は、出雲大社の遷宮効果により、渡橋北交差点、渡橋中央交差点を中心に出雲大社に向けての北進及び出雲大社からの南進車両が増加している。特に、観光シーズンには出雲バイパス消防本部北交差点から西進車線は頻繁に交通渋滞が生じている現状にある。
このような中で、渡橋北交差点、渡橋中央交差点を中心に同店への来店車両が加わることによって、慢性的な交通渋滞を引き起こすことが強く懸念される。
また、店舗周辺の渋滞を避ける迂回車両が増加し、周辺の生活道、農道等道路の交通体系全般に重大な影響を及ぼすとともに、消防、救急などの緊急機能への弊害も懸念され、交通安全上支障をきたすことが想定される。
このことは、生活環境をはじめとして、出雲市全域のみならず島根県東部の経済活動、観光産業等に悪影響を及ぼす可能性がある。以上の理由により、意見を述べるものである。
4.縦覧場所
出雲経済環境商工労働課(島根県出雲市今市町70)
5.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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