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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第447号
平成27年島根県告示第93号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年6月9日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ウェルネス中野出雲市中野町264番2外3筆
2.意見の概要
ア.隣接する地域住民への店舗出店及び工事についての説明を徹底するよう求める。
イ.営業時間の短縮を求める。
ウ.エアコン、冷蔵・冷凍庫の室外機の騒音について騒音源の削減または防振・防音対策を行うよう求める。
エ.夜間照明の設置等による稲作への影響について応対するよう求める。
オ.朝夕の交通渋滞に対する検討を求める。
3.縦覧場所
出雲市産業観光部商工労働課(島根県出雲市今市町70)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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