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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第309号
平成27年島根県告示第93号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成27年4月14日
島根県知溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ウェルネス中野島根県出雲市中野町264番2外3筆

 2.意見の概要
意見 理由
 車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう充分な視界を確保すること。  店舗立地予定地周辺は車両・自転車・歩行者共に交通量が多い場所であり、店舗駐車場への出入り時の交通事故が懸念される。
よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要があるため。
 開発区域周辺道に交通渋滞をまねかないよう、公安委員会、各道路管理者と協議のうえ、対策を講じること。  市道今市川跡日下線は通行車両が多いことが予想され、混乱・事故が生じないよう対策を講じておく必要があるため。
 工事に伴う工事車両の出入りの際に、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路・水路が汚損・破損しないよう注意すること。
また、道路・水路が破損、汚損した場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、原形に復旧すること。
なお、工事着手前に道水路管理者と道路面の状況等確認の立会いを行うこと。
 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
 周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を行うこと。
周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。
 周辺住民等に対し、責任ある対応を求めるため。
 長時間使用する室外機、受電設備等の稼動時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕等の措置を講ずること。
屋外看板を照らす照明により、周辺の住宅等に影響を与えないよう、設置及び運営にあたっては十分に配慮すること。
来客者のピーク時間(16時から18時)と通勤者の帰宅時間が重なるため、周辺道路が大変混雑するものと予想される。渋滞に伴って騒音等が発生しないよう、必要な対策を講ずること。
夜間、駐車場に出入りする自動車等により、近隣住民の安眠を妨害しないよう、必要な騒音対策を行うこと。
 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。

3.縦覧場所
出雲市産業観光部商工労働課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
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