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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第635号
平成26年島根県告示第519号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成26年11月14日
島根県知事溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
名称:(仮称)テックランドNew出雲店

所在地:出雲市大塚町732番3外

2.意見の概要
意見 理由
 車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう充分な視界を確保すること。  店舗立地予定地周辺には学校もあることから、朝夕には多くの歩行者・自転車の通行も見込まれる。
よって、店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要があるため。
 車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確屋外隔地駐車場と店舗間の市道について、道路横断歩行者の安全確保を図ること。  屋外隔地駐車場(駐車場No.3)と店舗間を市道四絡35号線が隔てており、駐車場、店舗間の乱横断の防止と横断歩行時の安全を確保する必要があるため。
 開発区域周辺道に交通渋滞をまねかないよう、公安委員会、各道路管理者と協議のうえ、対策を講じること。  県道矢尾今市線は通行車両が多いことが予想され、混乱・事故が生じないよう対策を講じておく必要があるため。
 四絡30号線は、工事車両及び工事関係車両の通行はしないこと。
四絡35号線は、工事関係車両が横断する際は、交通誘導員を配置すること。
また、タイヤ付着土砂、積載物の落下などにより道路・水路が汚損・破損しないよう注意すること。
道路・水路が汚損・破損した場合は、速やかに関係機関に連絡するとともに、原形に復旧すること。なお、工事着手前に道水路管理者と道路面の状況等確認の立会を行うこと。
 四絡30号線は、通学路及び場内通路でもあり、歩行者、通行車両の安全確保のため。
道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
 周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解消に向け努力すること。  周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。
 営業開始後、北側の農地が居住地となった場合、共用通路を走行する車両等による騒音の苦情が発生しないよう、通行速度の抑制や遮音壁を設置するなど必要に応じて対策を講ずること。
長時間使用する空調室外機の稼動時に発生する騒音について、敷地境界地の夜間騒音レベルを超える場合、近隣住民の安眠を妨害することがないよう、防音及び防振対策を講ずること。
また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕等の措置を講ずること。
 周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。

3縦覧場所
出雲市産業観光部商工労働興課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
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E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp