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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第587号
平成26年島根県告示第352号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
平成26年10月21日
島根県知事溝口善兵衛
1.大規模小売店舗の名称及び所在地

(名称)ディオ松江南店

(所在地)島根県松江市上乃木九丁目3252−3外
2.意見の概要
ディオ松江南店は7月末より24時間の営業が行われています。ディオ松江南店の駐車場は上乃木九丁目の住宅地の中にあり、商品の購入車の車輛、納品の大型車輛が昼・夜中・夜明けを問わず騒音と排気ガスを発生させています。
また夜中には駐車場にて喧嘩が多発しパトカーの出動もある状況で住宅地としての風紀も乱れております。これらにより住宅地としての生活環境が著しく悪化し正常な生活が出来なくなっています。よって、夜間8時以降の営業は行わないよう求めます。
3.縦覧場所
松江市産業観光部商工企画課(松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
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E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp