大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要
島根県告示第592号
令和8年島根県告示第473号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和8年10月23日
島根県知事丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ドラッグコスモス西津田店島根県松江市西津田1丁目420-2外
2.意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の新設においては、次の点に十分配慮すること。
ア.地域で混乱が生じないよう、津田地区町内会・自治会連合会をはじめ、周辺自治会に十分に説明を行うこと。
イ.本件の計画が公害防止上適切であると認められるためには、環境関連法令を遵守すること。
ウ.隣接する国道(国道9号)において道路工事を行う場合には、松江国道事務所にて協議を行うこと。
エ.接続道路(市道松原線、市道ソリ外堀線)において、道路内工事を行う際は、事前に都市整備部道路課と協議の上、都市整備部建設総務課道・緑・水辺相談室で道路法第24条による道路工事施工承認申請を行うこと。また、上下水道管等、占用物件が発生する場合は、道路占用許可申請を行うこと。
オ.本届出書において示されている市道松原線に接する「出入口No.2」の接続箇所については、車両の出入りに伴う路面排水の処理および道路構造の保全を図るため、横断用側溝への変更を行うこと。また、構造については、都市整備部道路課と事前協議を行うこと。
カ.新規に出店される場所の周辺部は中央小学校及び第三中学校の通学路となっている。新規開店時は特に交通量が多くなることが予想され、とりわけ国道9号線を自転車で通学する生徒の安全確保が必須となる。以上から、開店後1か月程度は児童生徒の安全確保のために出入り口に交通整理員を配置すること。
キ.また、上記カと同様の理由により荷さばき車両の店舗への出入りの際は、細心の注意を払って走行すること。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
松江市産業経済部商工企画課(松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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