大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第667号

 令和7年島根県告示第549号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 令和7年12月26日

 島根県知丸山達也

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

 (仮称)ドラッグストアウェルネス乃白南店

 松江市2街区2‐1外

2.意見の概要

 (1)意見

 大規模小売店舗の新設においては、次の点に十分配慮すること。

ア.本件の計画が公害防止上適切であると認められるためには、環境関連法令を遵守すること。

 イ.駐車場の出入り口(店舗敷地北側の交差点側)について、市道大庭布志名線東方向の車両が右折進入出来ないよ う、センターライン沿いにラバーポール等の設置をすること。

 ウ.駐車場の出入り口(店舗敷地西側)について、市道浜乃木乃白線からの右折進入及び申請地側からの右折出庫を 禁止するため、センターライン沿いにラバーポール等の設置をすること。併せて、上記運用方法を看板等により明 示すること。

エ.現在整備された区画進入路について、場所を移動する・増設したい場合は、都市整備部道路課と構造等の協議を すること。

オ.上記エについて協議が整った場合、建設総務課道・緑・水辺相談室で道路施行承認の手続きを行うこと。

カ.新規に出店される場所の周辺部は乃木小学校及び湖南中学校の通学路となっている。新規開店時は特に交通量が 多くなることが予想され、とりわけ市道大庭布志名線を自転車で通学する生徒の安全確保が必須となる。以上から、開店後1か月程度は児童生徒の安全確保のために出入り口に交通整理員を配置すること。

キ.また、上記カと同様の理由により荷さばき車両の店舗への出入りの際は、細心の注意を払って走行すること。

 (2)理由

 周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。

3.縦覧場所

 松江市産業経済部商工企画課(松江市末次町86番地)

4.縦覧期間

 告示の日から1月間

お問い合わせ先

中小企業課

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