大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定による変更の届出

島根県告示第147号

 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第1項の規定による届出があったので、同条第3項において準用する同法第5条第3項の規定により、次のとおり告示し、関係書類を縦覧に供する。

 なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この告示の日から4月以内に、次の4に定めるところにより意見を述べることができる。

 令和8年3月23日

 島根県知事丸山達也

1.届出の概要

 (1)大規模小売店舗の名称及び所在地

 ひまりタウン島根県隠岐郡隠岐の島町平森ノ越431番1ほか

 (2)大規模小売店舗を設置する者の名称及び代表者の氏名並びに住所

株式会社ヤマダヤ代表取締役新宮貴司島根県隠岐郡隠岐の島町平431番地1

株式会社ジュンテンドー代表取締役飯塚正島根県益田市遠田町2179番地1

株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本代表取締役村上正一 広島県広島市西区井口明神一丁目1番10号

 (3)変更した事項

 ア.大規模小売店舗の名称

(変更前)
名称 所在地 備考
平の前ショッピングモール 島根県隠岐郡隠岐の島町平森ノ越431番1ほか ‐
(変更後)
名称 所在地 備考
ひまりタウン 島根県隠岐郡隠岐の島町平森ノ越431番1ほか 令和7年10月10日

イ.大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

(変更前)
氏名又は名称 住所 代表者の氏名 備考
(株)ヤマダヤ 島根県隠岐郡隠岐の島町平431番地1 新宮貴司 ‐
(変更後)
氏名又は名称 住所 代表者の氏名 備考
(株)ヤマダヤ 島根県隠岐郡隠岐の島町平431番地1 新宮貴司 ‐
(株)ジュンテンドー 島根県益田市遠田町2179番地1 飯塚正 令和7年4月9日
(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 広島県広島市西区井口明神一丁目1番10号 村上正一 令和7年5月29日

 

ウ.大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

(変更前)
氏名又は名称 住所 代表者の氏名 備考
(株)ヤマダヤ 島根県隠岐郡隠岐の島町平431番地1 新宮貴司 ‐
(有)面谷商店 島根県隠岐郡隠岐の島町中町目貫ノ四27番地1 谷本陽 令和6年8月31日退店
(変更後)
氏名又は名称 住所 代表者の氏名 備考
(株)ヤマダヤ 島根県隠岐郡隠岐の島町平431番地1 新宮貴司 ‐
(株)ジュンテンドー 島根県益田市遠田町2179番地1 飯塚正 令和7年4月9日入店
(株)ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 広島県広島市西区井口明神一丁目1番10号 村上正一 令和7年5月29日入店

 (4)変更の年月日

 (3)のア: 上記一覧表のとおり

 (3)のイ:上記一覧表のとおり

 (3)のウ:上記一覧表のとおり

2.届出年月日

令和8年3月5日

3.届出及び添付書類の縦覧場所

 隠岐の島町商工観光課(隠岐郡隠岐の島町下西78番地2)

4.意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

 (1)意見書の提出先

 松江市殿町1番地島根県商工労働部中小企業課

 (2)意見書に記載すべき事項

 ア.氏名及び住所(団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 イ.アの記載事項についての公表の意思の有無

 ウ.意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

 エ.意見の内容

 オ.意見を述べる理由

 (3)その他

 意見書に記載する氏名は、自署によること。

お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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