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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第385号
令和5年島根県告示第146号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により出雲市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和5年5月30日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
ドラッグコスモス斐川西島根県出雲市斐川町富村800番外

2.意見の概要
 土砂等の運搬にあたっては、現場監督者等により過積載及び転落防止措置に十分注意するとともに、運転者へ安全速度遵守の指示を徹底すること。  各種法令法規を遵守し、開発に伴う事故や違反を未然に防止する必要がある。
 開発区域内の重機等について、施錠を確実に行い盗難防止に努めること。また、休日、夜間に子ども等が開発区域内に立ち入らないようバリケード等の設置をすること。  営業(作業)時間外の監視の目がない状況では、盗難発生や子どもの蝟集場所として使用されることがあるため、施錠の徹底と区域内への立ち入り防止対策を講じる必要がある。
 車両が駐車場から道路へ出る際に、左右の安全確認が容易にできるよう十分な視界を確保すること。  店舗駐車場から道路へ出る際の接触事故を防ぐため、出入口付近には高い壁・植樹等の設置を避け、安全確認が容易に出来る環境にしておく必要がある。
 店舗開店直後などの繁盛期には、適宜、交通整理員を配置するなど、十分な渋滞対策を講じること。  平素より多くの来客が見込まれる際は、車両を円滑に進行させるため、交通整理員を配置させるなどの対策を講じる必要がある。
 早朝の荷さばき作業による騒音について、通常行う騒音対策にあわせ徹底した騒音(防音)対策を行うこと。また、搬入車両について近隣住民の安眠を妨害することがないよう検討し実施すること。  周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
 長時間使用する室外機、受電設備等の稼働時に発生する騒音について、防音及び防振対策を講ずること。早朝及び夜間における近隣住民の安眠を妨害することがないよう防音対策を講ずること。また、機器に異常が発生した場合は、速やかに修繕すること。  周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
 敷地内に照明等設置する時は周辺の住宅に影響を与えないよう十分配慮すること。  周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。
 店舗に設置される排気施設について、排出される臭気が近隣住民の生活に支障を生じさせないよう配置や構造に配慮すること。  周辺住民等の生活環境に悪影響を及ぼす懸念があるため。

 

意見の概要
 周辺の住民や事業所等に当該事業についての事前説明を行うこと。  周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。
10  周辺住民等から公害等に関する苦情があった場合には、誠心誠意対応し、その解決に向け努力すること。  周辺住民等に対し責任ある対応を求めるため。
11  店舗改装工事に伴い工事車両が市道を通行する場合は、積載物の落下などによる道路の汚損・破損がないよう注意を喚起すること。
道路に汚損・破損が生じた場合は、速やかに関係機関に連絡し、原形に復旧すること。なお、工事着手前に各道路管理者と道路面の状況等の立会を行うこと。
 道路法第22条(工事原因者に対する工事施工命令等)及び道路法第58条(原因者負担金)による。
12  道路上に広告看板、のぼり旗等を設置しないこと。  道路法第32条(道路の占用の許可)による。
13  道路及び河川における占用及び承認工事が必要な場合は、申請を行い許可を得ること。  道路法第24条(道路管理者以外の者が行う工事)及び第32条(道路の占用の許可)による。出雲市普通河川道路等管理条例第4条、第5条による。
14  店舗敷地の工事中及び工事完成後においても、店舗敷地に隣接する用排水路に、土砂や汚濁水が流入することがないようにすること。  用水路に土砂等が流入し、流れを阻害すると、ほ場への農業用水供給の支障になるため。
また、排水の流れが阻害され滞水すると、悪臭や病害虫の発生原因となるおそれがあるため。
15  使用されなくなる農業用水取水口及び排水口を撤去すること。  用水路に土砂等が流入し、流れを阻害すると、ほ場への農業用水供給の支障になるため。
また、排水の流れが阻害され滞水すると、悪臭や病害虫の発生原因となるおそれがあるため。
16  地元の要請に応じ、用排水路の清掃に協力すること。  用水路に土砂等が流入し、流れを阻害すると、ほ場への農業用水供給の支障になるため。
また、排水の流れが阻害され滞水すると、悪臭や病害虫の発生原因となるおそれがあるため。
17  事業区域内の農地について、農地法第5条の規定による農地転用許可手続きを行うこと。
また、事業実施において、付近の農地等に被害が及ばないよう、必要に応じて被害防除施設の設置等を行うこと。
 農地法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)による。

3縦覧場所
出雲市商工振興部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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