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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第406号
令和5年島根県告示第67号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、江津市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和5年6月13日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)ダイレックス江津島根県江津市二宮町神主ハ184番3外
2.意見の概要
(1)歩行者の通行の利便の確保(総務課・学校教育課)
【意見】
歩道通行者の安全確保のため、出入り口の見通しを歩行者側、出入り車両側双方において配慮すること。
【理由】
歩行者、車両の安全確保のため
(2)騒音の発生に関する事項(市民生活課)
【意見】
ア.江津市においては、平成24年3月31日告示第28号「騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等」を遵守すること。
イ.当該地域は第一種住居地域または準工業地域の指定地域内となり、第2種区域または第3種区域の規制範囲内にまたがっている。この場合、第2種区域の適応となり、江津市が定める規制基準、昼間(午前8時から午後6時まで)は55デシベル、朝(午前6時から午前8時まで)または、夕(午後6時から午後9時まで)は45デシベル、夜間(午後9時から翌日の午前6時まで)は40デシベルに準じて対応すること。
ウ.騒音または振動が発生する機器等を設置する場合は、予め騒音・振動対策(発生源に対するコンクリートの囲い、設置場所を屋上にするなど)を講じること。
エ.自治会や近隣住民には配慮を行い、必要に応じて情報提供等をすること。
オ.規制基準を満たしていても、騒音・振動・その他において、周辺住民より苦情又は相談があった場合は、責任をもって速やかに誠意のある対応をすること。
【理由】
地域住民の生活の悪化を防止するため。
3.縦覧場所
江津市商工観光課(江津市江津町1016番地4)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
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・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
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