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大規模小売店舗立地法の規定による市町村の意見の概要

島根県告示第106号
令和3年島根県告示第745号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第1項の規定により、松江市から意見を聴取したので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和4年2月18日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
みしまや東川津松江市下東川津町字京田486番1外32筆
2.意見の概要
(1)意見
大規模小売店舗の新設においては、次の点に十分配慮すること。
ア.地元交通安全対策協議会、自治会等へ説明のうえ、適切な交通安全対策を行うこと。
イ.川津地区自治連合会を始め、周辺自治会に十分説明し、地域で混乱が生じないようにすること。
ウ.届出書に記載されている騒音対策等を適正に実施し、周辺環境への影響をできる限り低減すること。
エ.騒音等について、環境基準や騒音規制法等各種環境法令を遵守し、特に早朝、深夜の時間帯において周辺の生活環境に悪影響を与えないようにすること。万一、周辺住民から騒音等について苦情があった場合は、周辺住民と協議の上、発生源対策、防音対策等を速やかに行うこと。
オ.事業に伴い発生した廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物の区分ごとに許可を有する業者とそれぞれ契約し適正に処理すること。
カ.廃棄物等保管施設は内部で産業廃棄物と一般廃棄物が混在することのないように、仕切り等を設け、産業廃棄物の保管場所である旨を示す掲示を行うこと。
キ.令和3年9月14日付で提出された景観法による届出の内容に変更が生じる場合は、まちづくり文化財課景観政策係まで協議を行うこと。
ク.屋外広告物法による申請について、敷地内の屋外広告物については事前に許可が必要なため、まちづくり文化財課景観政策係で事前協議を行い、基準に適合する内容で申請を行うこと。また、敷地外に案内用の屋外広告物等を設置する場合は、国道沿いには規制があるため注意すること。
ケ.店舗周辺は、持田小学校、川津小学校、第二中学校へ通学する児童生徒の通学路となるため、特に登下校の時間帯については、より一層の交通安全対策を行うこと。
(2)理由
周辺の地域住民の生活環境に対し、悪影響を与えないようにするため。
3.縦覧場所
松江市産業経済部商工企画課(松江市末次町86番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp