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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第51号

令和3年島根県告示第672号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定によりその概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。

 

令和4年1月28日

島根県知丸山達也

 

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

丸合川津島根県松江市西川津町612-1

2.意見の概要

(1)意見の内容

令和3年11月12日付、大規模小売店舗立地法に基づく変更の届出について、隣接居住者として荷捌き施設の位置の修正あるいは、項目中、変更なしとされている荷捌き時間を周辺住民の活動時間と同じ午前7時から午後9時までとするよう変更を求めます。

(2)意見を述べる理由

私は、先々代の大正年間から届出店舗の隣接地に居を構えているその後継の居住者です。

変更後の荷捌き場は変更前とほぼ同位置になっております。最近川津店は利用者が増えてきているためか、以前はさほどでもなかった夜間の搬入が、夜の3時4時にもされるようになり、夜陰の静寂を破る騒音に安眠を妨害され、睡眠不足及び睡眠時間の余儀ない変更等、生活・健康に支障をきたしております。

騒音としては、トラックのエンジン音に始まり、側溝のがたつき・荷を下ろす際のドスンという音・カゴ台車のがたつき音・トラックのブザー音などがあります。

店舗の東側には市道がありますが通常交通量が増加してくるのは午前7時半頃です。丸合川津店での荷捌きの多くもその時間以降かと思います。私としては夜間の荷捌きの必然性は無いと思いますので、せめて社会通念上の活動時間への変更あるいは荷捌き場所位置の変更を要望します。

3.縦覧場所

松江市産業経済部商工企画課(島根県松江市末次町86番地)

4.縦覧期間

告示の日から1月間

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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