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大規模小売店舗立地法第8条第2項の規定による意見の概要

島根県告示第368号
令和3年島根県告示第672号で告示した次の大規模小売店舗について、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第2項の規定により意見が述べられたので、同条第3項の規定により、その概要を告示し、当該意見を縦覧に供する。
令和4年4月22日
島根県知丸山達也
1.大規模小売店舗の名称及び所在地
(仮称)マックスバリュ出雲今市島根県出雲市今市町139‐1
2.意見の概要
(1)意見の内容
ア.マンション側の駐車場部分には目隠しパネル等の設置をお願いします。
イ.交通量の継続的な調査をお願いします。
ウ.渋滞によりマンションの出入りに支障がないよう対策をお願いいたします。
エ.車両の出入りには歩行者との事故がないよう対策をお願いします。
オ.夜間(特に夏場)害虫が照明に集まってくるので対策をお願いします。
カ.工事期間中の粉塵対策をお願いします。(散水の徹底、工事フェンスを高くする、粉塵ネットの設置)
キ.工事期間中も含めて騒音対策をお願いいたします。(アイドリング、夜間の人の騒ぎ等)
ク.照明の光量に配慮してほしい。
(2)意見を述べる理由
ア.プライバシー保護と騒音防止のため。
イ.現時点での評価では「遅れなし」となっていますが、コロナ禍での実績であり、コロナ明けとは多少異なる結果(増加)が出るかもしれないため。
ウ.渋滞により出入口を塞がれるとスムーズに出入りが出来ないため。
エ.小学校が近くにあり子どもたちがたくさん歩くため。
オ.害虫がマンションにも来ると困るため。
カ.乳幼児や気管支喘息の疾患を持つ家族がいるため。洗濯物が干せないため。バルコニーが汚れるため。
キ.静かな生活が送れないため。
ク.特にマンション側に照明がある場合は眩しいため。
3.縦覧場所
出雲市経済観光部商工振興課(出雲市今市町70番地)
4.縦覧期間
告示の日から1月間


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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