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変更の届出(第6条第2項)

 大規模小売店舗立地法の届出をした大規模小売店舗を設置する者が、届け出た事項を変更するときはあらかじめ変更の届出をしなければなりません。なお、届出が不要な場合もあります。
実施には届出事項によって期間制限があるものと無いものがありますが、原則として法律の手続きは新設の届出と同じです。

(関係法令条文)
法律第6条第2項(届出)、第3項(添付書類、公告、縦覧)、第4項(期間制限)
法施行規則第7条(届出を不要とする場合)、第8条(軽微な変更)、第9条(様式)
島根県大規模小売店舗立地法手続要領6(法第6条第4項ただし書き)、8(法施行規則第11条第2項)

 

1.届出を必要とする場合(第6条第2項)
法第5条第1項第3号から第6号までに掲げる事項の変更がある場合。
(1)大規模小売店舗の新設をする日
(2)大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(3)駐車場の位置及び収容台数
(4)駐輪場の位置及び収容台数
(5)荷さばき施設の位置及び面積
(6)廃棄物等の保管施設の位置及び容量
(7)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
(8)来客が駐車場を利用することができる時間帯
(9)駐車場の自動車の出入口の数及び位置
(10)荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

2.届出を不要とする場合(法第6条第2項のただし書き)
一時的な変更又は次に掲げる変更の場合。
(1)大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの
(2)法第8条第4項に基づいて県が意見を有しない旨の通知をした場合に、新設の日の繰上を行うもの
(3)大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの
(4)直近に行われた法第5条第1項又は第6条第2項の届出に係る大規模小売店舗内の店舗面積の合計の1割に相当する面積以下の面積を増加させるもの(1000m2を上限とする)
(5)駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの
(6)荷さばき施設の面積を増加させるもの
(7)廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの
(8)大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げを行うもの
○「一時的な変更」
通常予測することが困難な状況変化に対応するため、あるいは、特別な地域行事等が行われる時期において対応を図るための仮の変更をいう。例えば、事故や災害時における施設の位置や開閉店時刻の変更、特別な地域行事が行われる時期における開閉店時刻の変更、店舗付近の道路工事に伴う駐車場の出入口の位置の変更等が挙げられる。
○(1)から(8)に掲げる事項の変更であっても、法第6条第2項の届出が必要となる変更に伴って変更する場合は届け出る。例えば、店舗面積を増加させる場合に、駐車場の収容台数を増加させる場合等が挙げられる。

3.変更にあたっての期間制限
届出の日から8月を経過した後でなければ変更をすることはできません。県からの意見を踏まえた届出等をした場合も2月の期間制限があります。なお、大規模小売店舗の運営に関する事項(1(7)から(10))は、この期間制限はありません。

4.変更届出の場合の法律の手続き
原則として新設の届出と同じですが、以下に掲げる点が、新設の届出と手続きが違います。
(1)県が「軽微な変更」と認めた場合(法律第6条第4項ただし書き
変更の届出と併せて申出書(島根県大規模小売店舗立地法手続要領6)を県に提出し、認められた場合は、手続きは終了します。
(2)県が説明会を掲示で行うことを認めた場合(法施行規則第11条第2項)
変更の届出と併せて申出書(島根県大規模小売店舗立地法手続要領8(2))を県に提出し、認められた場合は、店舗の敷地の見やすいところに届出の内容を掲示することで説明会を行ったこととすることができます。


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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