計量法関係手数料の改定について(令和8年4月1日施行)
物価上昇等を踏まえ、計量法関係手数料を次のとおり改定いたします。(令和8年4月1日施行)
また、島根県収入証紙廃止に伴い手数料の納付方法が変更となります。
| 区分(新旧対照表) | 主な内容 |
|---|---|
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※新品、修理品を対象に行う検定 |
・非自動はかり、分銅、おもり ・燃料油メーター、液化石油ガスメーターなど |
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※2年ごとに行うはかりの検査(松江市を除く) |
・非自動はかり、分銅、おもり |
| 計量証明検査(質量計を除く) |
・騒音計 ・振動レベル計 ・濃度計 |
| タクシーメーター装置検査 |
・タクシーメーター |
| 基準器検査 |
・タクシーメーター装置検査用基準器 ・質量基準器(基準分銅など) ・体積基準器(基準タンクなど) |
| 指定・登録関係 |
・特殊容器の指定 ・指定製造事業者の検査 ・計量証明事業者の登録等 ・適正計量管理事業所の指定等 |
お問い合わせ先
商工政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
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