計量法関係手数料の改定について(令和8年4月1日施行)

物価上昇等を踏まえ、計量法関係手数料を次のとおり改定いたします。(令和8年4月1日施行)

また、島根県収入証紙廃止に伴い手数料の納付方法が変更となります。

島根県収入証紙廃止による納付方法の変更(計量法関係)

計量関係手数料新旧対象表
区分(新旧対照表) 主な内容

特定計量器検定

※新品、修理品を対象に行う検定

・非自動はかり、分銅、おもり

・燃料油メーター、液化石油ガスメーターなど

特定計量器定期検査

計量証明検査(質量計)

※2年ごとに行うはかりの検査(松江市を除く)

・非自動はかり、分銅、おもり

 →特定計量器の定期検査について

計量証明検査(質量計を除く)

・騒音計

・振動レベル計

・濃度計

タクシーメーター装置検査

・タクシーメーター

基準器検査

・タクシーメーター装置検査用基準器

・質量基準器(基準分銅など)

・体積基準器(基準タンクなど)

指定・登録関係

・特殊容器の指定

・指定製造事業者の検査

・計量証明事業者の登録等

・適正計量管理事業所の指定等

 

お問い合わせ先

商工政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5282
FAX:0852-22-6039
E-mail:shoko-seisaku@pref.shimane.lg.jp