島根県収入証紙廃止による納付方法の変更(計量法関係)
令和8年3月末で島根県収入証紙が廃止されることに伴い、手数料の納付方法が変更されます。
【チラシ】島根県収入証紙廃止による納付方法のご案内(PDF)
収入証紙の取り扱いは次のとおりとなりますのでご注意ください。
収入証紙の販売:令和8年3月末まで
収入証紙の使用:令和8年9月末まで
未使用の収入証紙の還付:令和13年3月末まで
収入証紙に代わる納付方法
令和8年4月より、次のいずれかにより納付をお願いします。
なお、令和8年9月末まではお手持ちの収入証紙での納付も可能です。
※詳細は商工政策課計量係までお問い合わせください。
納付書・納入通知書での納付
県から交付を受けた納付書・納入通知書を使用して、事前に金融機関窓口またはコンビニエンスストアで納付してください。
納付後、金融機関・コンビニエンスストアの領収印が押印された納付済証明書を検定・検査等の申請書に貼付して提出してください。
申請窓口での納付
申請窓口(検査会場等)で次の方法によりお支払いください。
・現金
・クレジットカード
VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、Diners
・コード決済
PayPay、d払い、aupay、メルペイ、楽天ペイ、ゆうちょpay、WechatPay、Alipay+
・電子マネー
交通系:Suika、PASMO、ICOCA、Kitaca、manaca、toica、nimoca、SUGOCA、はやかけん
商用系:iD、QUICPay、WAON、nanaco、Edy
オンラインでの納付(準備中)
しまね電子申請サービスを利用して、オンラインでの納付手続きが可能となります。
※現在準備中のため、利用可能となりましたら改めてご案内します。
お問い合わせ先
商工政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5282
FAX:0852-22-6039
E-mail:shoko-seisaku@pref.shimane.lg.jp