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伝統工芸雇用就業資金貸与について

新たに島根県ふるさと伝統工芸品の製造に従事しようとする者を雇用する認定事業者に対し、当該雇用者の研修教育を行うための資金貸付を行っています。

(制定平成14年5月1日、一部改正令和6年4月1日)

 

【概要】

 後継者育成計画の製作を行い、知事の認定を受けた者を「認定事業者」とし、認定事業者に対して雇用就業者の研修教育を行うための資金の貸付を行う(一財)島根県物産協会に対して当該貸付に必要な資金を無利子で貸与します。

 

【対象事業者】

 島根県ふるさと伝統工芸品製造事業者

 

【貸付の方法】

 (1)貸与金額月額5万円

 (2)貸与期間最長3年間

 (3)償還免除あり

 1年間雇用した場合、1年目の貸付けに係る債務の全部

 2年間雇用した場合、2年目の貸付けに係る債務の全部

 3年間雇用した場合、3年目の貸付けに係る債務の全部

 

 

 

 

・伝統工芸雇用就業資金貸付業務規定((一財)島根県物産協会(PDF)

・伝統工芸後継者育成計画認定要領(PDF)

・伝統工芸雇用就業資金貸与要領(PDF)

 


お問い合わせ先

しまねブランド推進課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-5128
FAX:0852-22-6859
brand@pref.shimane.lg.jp