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通知電気工事業(自家用電気工事のみの場合)の手続きについて

 電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(外部サイト)」(以下「電気工事業法」という。)に基づき、登録等の手続きを行う必要があります。

 この電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。

 したがって、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であっても、電気工事業法の手続きを行わない場合は、違反となります。

 なお、電気工事の種類、建設業の許可の有無等によって手続方法が変わってくるので、詳しくは担当までお問い合わせください。


 

申請様式について

〇通知電気工事業者に必要な手続きについて※R4.4.11更新

  • 届出申請について(ご用意いただくものwordpdf

 

  • 変更申請について(ご用意いただくものwordpdf

 

  • 廃業届出について(ご用意いただくものwordpdf

 

〇その他、ご不明な点は下記担当までお問い合わせください。

<担当>

産業振興課総務企画係

TEL:0852-22-5486FAX:0852-22-5638

 

 


お問い合わせ先

産業振興課

島根県 商工労働部 産業振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6019
FAX:0852-22-5638
sangyo-shinko@pref.shimane.lg.jp